ゴルフ会員権に関する損金処理についてご紹介いたします。

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ゴルフ会員権損金処理

ゴルフ会員権損金処理ゴルフ会員権を売却し、売却額が購入された価格を下回った場合は「譲渡損失」として、税金の還付が受けられます。
こちらでは、ゴルフ会員権損金処理の詳細についてご説明いたします。
ゴルフ会員権の売却をお考えの方、損金処理に関してお悩みになられている方はぜひともご参考ください。
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売却損失が出た場合(損益通算)

そもそも売却損失とは、売却額(会員権価格+仲介手数料+名義料)が購入額を下回った状態のことを言います。
ゴルフ会員権を売却し、売却損失が発生した場合は、所得に合算して申告することによって、所得税の課税対象から軽減することが可能になるのです。
以下に年収が1,200万円の会社員を例にして、具体的な損金処理についてご紹介いたします。ぜひともご参考ください。

年収が1,200万円の会社員
※ゴルフ会員権を売却した際の譲渡損失が500万円・課税所得が700万円・所得は他にないと仮定する。

●給与所得のみの所得税

700万円(課税所得)×20%(税率)-33万円(控除額)=107万円(所得税)

●ゴルフ会員権を売却して、500万円の譲渡損失が発生した場合の所得税

(700万円(課税所得)-500万円(譲渡損失))×10%(税率)-0(控除額)=20万円(所得税)

■節税金額■
107万円-20万円87万円という計算式から、87万円もの額が節税金額となることが分かります。

譲渡損失が課税所得を超える場合

ゴルフ会員権を売却した際に、譲渡損失が課税所得を超えた場合は、「課税所得が0」となり、かつ「源泉徴収済みの所得税が全額還付」され「翌年度の住民税がかからない」という状況になります。

給与所得の納税額早見表

給与所得の納税額を分かりやすい一覧にいたしました。
以下の表は、配偶者と扶養家族が一人の場合として計算しています。地域や扶養家族の数によっても異なります。

給与年収 税額 税額の内訳
所得税+地方税 所得税 地方税
400万 235,500 15,200 83,500
500万 379,000 232,000 147,000
600万 539,000 312,000 227,000
700万 773,000 462,000 311,000
800万 1,043,000 642,000 401,000
900万 1,313,000 822,000 491,000
1,000万 1,583,000 1,002,000 581,000
1,100万 1,906,000 1,192,000 714,000
1,200万 2,238,500 1,382,000 856,500
1,300万 2,622,000 1,623,000 999,000
1,400万 3,049,500 1,908,000 1,141,500
1,500万 3,477,000 2,193,000 1,284,000

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ゴルフ会員権損金処理に関するご注意

平成16年2月、財務省はゴルフ会員権やマンション会員権などを「投資対象のぜいたく品」とし、損益処理ができないよう税法を改正する方針を発表しました。
このことによって、現在お持ちのゴルフ会員権を売却した際、税金の還付が受けられない可能性もあります。
現在、ゴルフ会員権売買をお考えのお客様は、お早めに損益処理を行うことをおすすめします。

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確定申告にともない損益通算により売却損がでた場合はお早めにゴルフ会員権の売却をおすすめいたします。
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